報道・広報

「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定
~都市の緑空間の保全・活用によって潤いのある豊かなまちづくりを推進します~

平成29年6月9日

   第193回国会において成立した「都市緑地法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第26号。以下「改正法」という。)の施行期日を定める政令及び
 改正法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が、本日、閣議決定されました。

 

1.背景

 都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するため、改正法が平成29年5月12日に公布されました。
 今般、改正法の施行期日を定めるとともに、関係政令の一部を改正します。
 

2.概要

(1)都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  改正法の施行期日は平成29年6月15日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は平成30年4月1日とします。
(2)都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
 [1]都市公園法施行令の一部改正
 1)都市公園の維持修繕基準として、都市公園の利用状況等を勘案して、適切な時期に、巡視、清掃等の都市公園の機能を維持するために必要な措置を講ずること等を定めることとします。
 2)占用許可に係る社会福祉施設として、保育所、老人デイサービスセンター等を定めるとともに、その敷地面積は都市公園の広場面積の100分の30を超えないこと等を定めることとします。
 [2]生産緑地法施行令の一部改正
 生産緑地地区として定めることができる農地等の区域の規模に関する条件を条例で別に定める場合に従う基準は、300㎡以上500㎡未満の一定の規模以上の区域であることとします。
 [3]都市計画法施行令の一部改正
 田園住居地域内において堆積の許可が必要となる物件を、土石、廃棄物及び再生資源とし、市町村長が許可をしなければならない建築物の建築等の規模を300㎡とします。
 [4]建築基準法施行令の一部改正
 田園住居地域内において建築してはならない建築物は、農産物の乾燥等に供する建築物とし、建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物は、当該地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗等とします。
 

3.スケジュール

公 布: 平成29年6月14日(水)
施 行: 平成29年6月15日(木)((2)[1]1)、[3]及び[4]は、平成30年4月1日(日))

お問い合わせ先

国土交通省都市局公園緑地・景観課 佐々木、丹呉
TEL:03-5253-8111 (内線32-932、32-933) 直通 03-5253-8954 FAX:03-5253-1593
国土交通省都市局都市計画課 宮川、杉田
TEL:03-5253-8111 (内線32-682、32-683) 直通 03-5253-8409 FAX:03-5253-1590
国土交通省住宅局市街地建築課 有田、西山
TEL:03-5253-8111 (内線39-613、39-664) 直通 03-5253-8516 FAX:03-5253-1631

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