報道・広報

不動産鑑定士及び不動産鑑定業者への行政処分等について

平成23年8月26日

 日本郵政公社(当時)からの依頼によるいわゆる「かんぽの宿等」の不動産の鑑定評価(平成19年8月31日付けで鑑定評価書を交付)に関し、国土交通省は、関係地方整備局長等から、「不動産の鑑定評価に関する法律」第40条第2項の規定に基づき不動産鑑定士4名に対して懲戒処分を行うとともに、不動産鑑定士13名に対して注意(行政指導)を行いました。また、同法第41条の規定に基づき不動産鑑定業者1社に対して監督処分を行うとともに、不動産鑑定業者1社に対して注意(行政指導)を行いました。(別紙1)
 併せて、鑑定評価等業務の適正な実施の確保について徹底を図るため、社団法人日本不動産鑑定協会会長に対して通知(別紙2)を発出しました。

添付資料

別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 土地・建設産業局 鑑定評価指導室  
TEL:(03)5253-8111 (内線30331)

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