報道・広報

平成元年制定時以来の土地基本法改正の方向性を公表します
――国土審議会土地政策分科会特別部会とりまとめの公表――

平成31年2月27日

人口減少社会における土地に関する基本制度の見直しについて検討を行ってきた「国土審議会土地政策分科会特別部会」での議論を踏まえた「とりまとめ」を公表します。国土交通省では今後、更に検討を深め、2020年までに土地基本法等の改正を実現してまいります。

国土審議会土地政策分科会特別部会は、所有者不明土地の発生抑制・解消に向けた、土地に関する基本制度の見直しについて検討を行うため、昨年9月20日に再開されました。以降、議論を重ね、本年2月15日に開催した第7回特別部会において、とりまとめ(案)を御審議いただきました。
本日、これらの議論を踏まえ作成された「とりまとめ」を公表します。

(参考)国土審議会土地政策分科会特別部会ホームページ

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s103_tokubetu01.html

とりまとめのポイント

人口減少社会における土地利用の担い手の減少や利用意向の低下等を背景に、管理不全の土地が増加しています。こうした管理不全の土地は往々にして周囲に悪影響を及ぼしますが、土地の所有者以外がその悪影響を除去することは、現状、大きな困難が伴います。
今回、国土審議会土地政策分科会特別部会での議論を踏まえ、とりまとめでは、

所有者が土地の利用・管理について第一次的な責務を負うこと
・所有者による土地の利用・管理が困難な場合に近隣住民、地域コミュニティ等が行う利用・管理には公益性があり、そのために所有権は制限され得ること
・国、地方公共団体は、利用・管理の促進策やその法的障害の解消のための施策を講じるべきであること
等が盛り込まれました。
国土交通省では今後、本とりまとめ等を踏まえて更に検討を深め、人口減少社会に対応して土地政策を再構築し、2020年までの土地基本法等の改正に向けて取り組んでまいります。

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局企画課 田邉、市野
TEL:(03)5253-8111 (内線30658)

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