令和2年1月28日
耐震・環境不動産形成促進事業について、現行の耐震基準に適合しない耐震診断義務付け対象建築物※1の建替え事業に対する出資等の新要件を創設しました。これにより、耐震診断義務付け対象建築物の建替え事業に対する資金供給が進み、耐震化の一層の促進が期待されます。
○ 国土強靱化年次計画2019(令和元年6月国土強靱化推進本部決定)において、耐震診断義務付け対象建築物について、令和7年を目途に耐震性の不足するものをおおむね解消すべく取組を推進することとされています。
○ このように、現行の耐震基準に適合しない耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化することが求められていることから、今般、耐震・環境不動産形成促進事業実施要領を改正し、現行の耐震基準に適合しない耐震診断義務付け対象建築物の建替え事業であって、建替え後に一定の環境性能を有することとなるものについて、新たに、耐震・環境不動産形成促進事業の出資等の対象とすることとしました。
現行の耐震基準に適合しない耐震診断義務付け対象建築物の建替え事業であって、建替え後に建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(1)))※2を満たすことが見込まれるものを、耐震・環境不動産形成促進事業の出資等の対象とします。
本事業実施要領に基づき、事業主体の(一社)環境不動産普及促進機構においてファンドマネージャー応募要領の改正をする予定であり、詳細は同要領をご覧ください。 (一社)環境不動産普及促進機構HP(http://www.re-seed.or.jp/)
※1 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成7年法律第123号)第7条に規定する「要安全確認計画記載建築物」及び附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」
※2 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)のうち「1).建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)のエネルギー消費性能基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上となること)
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