報道・広報

「土地基本法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定め、国土調査法施行令等の一部を改正します

令和2年6月9日

令和2年3月31日に公布された「土地基本法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令及び同法の一部施行に伴って必要となる国土調査法施行令等の関係政令の一部を改正する政令が、本日、閣議決定されました。

1.背 景

 第201回国会において、人口減少社会に対応して土地政策を再構築するとともに、地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置する「土地基本法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第12号。以下「改正法」という。)が成立し、令和2年3月31日に公布されました。
 今般、改正法のうち、地籍調査の円滑化・迅速化に係る一部の規定の施行期日を定めるとともに、改正法の一部施行に伴い必要となる規定を整備するため、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)等の関係政令の一部を改正します。

2.政令の概要

(1) 土地基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の概要
  
改正法のうち、地籍調査の円滑化・迅速化に係る一部の規定の施行期日を次のとおり定める。
 ① 固定資産課税台帳等の所有者情報の利用・提供規定、所有者等への報告徴収規定 など
   ⇒ 令和2年6月15日
 ② 官民境界の先行的な調査(街区境界調査)に関する規定、地方公共団体による筆界特定の申請に関する規定 など
   ⇒ 令和2年9月29日

(2) 国土調査法施行令等の一部を改正する政令の概要(主な改正内容)
  改正法の規定のうち、街区境界調査に関する規定が施行されることに伴い、その成果(地図・簿冊)の様式、成果の認証・承認の手続、成果に基づく登記の手続などについて、国土調査法施行令等に定める等、関係政令について所要の改正を行う。

3.今後のスケジュール

公        布:令和2年6月12日
2.(2)の施行期日:令和2年9月29日(一部については令和2年6月15日)

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局地籍整備課 福田、宮本
TEL:03-5253-8111 (内線30512、30513) 直通 03-5253-8384 FAX:03-5253-1580

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