平成24年5月1日
建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を適正に負担しない企業(すなわち保険未加入企業)が存在することから、技能労働者の公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状況が生じています。
このため、関係者を挙げた社会保険未加入問題への対策の一環として、建設業の許可に際しての保険加入状況の確認・指導、経営事項審査における未加入企業への評価の厳格化を進めることにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組み、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における公平で健全な競争環境の構築を図る必要があります。
また、昨今、我が国建設企業の活動範囲が国内外を問わず拡大している中で、外国における建設工事の受注に際し、進出先国の規制により子会社を設立しなければならない場合や、子会社により現地に根付いた事業活動を行う場合があることから、外国子会社の経営実績を適正に評価するとともに、我が国建設企業の海外進出意欲の醸成を図ることが求められています。
こうした状況にかんがみ、中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会の中間とりまとめ(平成24年1月27日)等を踏まえ、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)及び建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号。以下「告示」という。)について、所要の改正を行うこととしましたのでお知らせします。
(1)建設業における社会保険未加入問題への対策
【別添1参照】
(規則第4条及び様式(新)第20号の3関係)
(規則第14条の2及び第14条の4関係)
(規則様式第25号の11及び第25号の12並びに告示第1の4の1及び付録第2関係)
【別添2参照】
(規則様式第25号の11及び告示附則関係)
公 布 平成24年 5月1日
施 行 平成24年 7月1日(2.の(1)[3]及び(2)・(3)関係
平成24年11月1日(2.の(1)[1][2]関係)
・中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会
「中間とりまとめ」(平成24年1月27日)
http://www.mlit.go.jp/common/000189925.pdf(「社会保険未加入問題への対策」P8~9)
・中央建設業審議会(平成24年3月14日)
http://www.mlit.go.jp/common/000204540.pdf(「経営事項審査の審査基準の改正について」)
報道発表資料(PDF形式)
別添1(PDF形式)
別添2(PDF形式)
建設業法施行規則の一部を改正する省令(PDF形式)
建設業法施行規則 新旧対照表(PDF形式)
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