報道・広報

建設業法令遵守ガイドラインの改訂について

平成24年7月31日

 今般、建設企業が遵守すべき元請企業と下請企業間の取引上のルールとして策定された「建設業法令遵守ガイドライン」の社会保険・労働保険に係る項目等を改訂しました。
 建設業においては、社会保険等(雇用、健康、年金保険)の未加入対策を進めることにより、建設産業の持続的な発展に資するための人材を確保するとともに、加入企業と未加入企業間における不公平な競争環境の是正に取り組むことにより、建設産業の健全な発展につなげていくこととしています。
 このため、社会保険等の未加入対策に当たっては、建設産業の構造を踏まえ、建設産業に関わる関係者全体による総合的な取組が不可欠であることから、行政、元請企業、下請企業、個々の労働者等が一体となった「社会保険未加入対策推進協議会」を設置して、一体的な取組に向けた機運を醸成するとともに、各建設業者団体においても「社会保険加入促進計画」を策定し、当該計画に基づく取組の推進を図っていくこととしています。
 併せて、行政においては、社会保険等の加入促進に向け、建設業許可・更新時の社会保険等の加入確認及び未加入企業への指導を行うとともに、元請企業と下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にした「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を策定するなど積極的な取組を展開しているところです。
 このたび、これらの一環として、「建設業法令遵守ガイドライン」(元請負人と下請負人の関係に係る留意点)を改訂し、社会保険・労働保険に係る項目について、当該保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり建設業法で定められた「通常必要と認められる原価」に含まれること、見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があること、下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請負人が、下請負人の法定福利費相当額を一方的に削減したり、法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結した場合、建設業法に違反するおそれがあることなどを明記しました。併せて、前回の改訂後に改正施行された建設業法に基づく帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存の項目等について所要の改訂を行いました。

※改訂部分は別添ガイドラインのアンダーライン部分です。
  【主な改訂部分】
  ・社会保険・労働保険の項目:P32
  ・帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存の項目:P28

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局建設業課 
TEL:(03)5253-8111 (内線24715、24718)

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