平成24年10月24日
国土交通省をはじめとする関係機関では、建設業の社会保険未加入問題に関する様々な対策を講じており、その一環として、建設業法施行規則を改正(平成24年国土交省令第52号・5月1日公布)したところですが、当該改正内容が、11月1日より、以下のとおり施行されますので、改めてお知らせいたします。
[1] 建設業の許可・更新の申請時に、新たに健康保険等の加入状況を記載した書面を提出していただきます(別添1参照)。
[2] 特定建設業者が作成する施工体制台帳等の記載事項に、健康保険等の加入状況が追加されます(別添2参照)。
公布時の報道発表資料につきましては以下のURLをご参照ください。
(http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html)
また、これに伴い、社会保険未加入企業への加入指導を以下のように開始いたします。
[1] 国・都道府県の建設業担当部局は、許可・更新申請者の健康保険等の加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、加入指導を実施します。
[2] 国・都道府県の建設業担当部局は、立入検査等により、建設業者の健康保険等の加入状況や元請企業による下請企業への指導状況を確認し、未加入等であることが判した企業に対しては、加入指導等を実施します。
なお、建設業の社会保険未加入対策については、国土交通省ホームページの「建設の保険未加入対策」を御覧願います。
(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000067.html)
※具体的な申請や記載に関するお問い合わせ等は、地方整備局等・都道府県の各建設業許可担当部局へお問い合わせ願います。
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