報道・広報

建設業法施行規則の一部を改正する省令の公布について

平成25年2月13日

1.背景

 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により建設業者が作成・提出すべきとされている各事業年度に係る財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)の様式等については、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)に規定されています。
 平成23年3月に会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の制定及びその他の会計基準の改正等を踏まえて施行された会社計算規則の一部を改正する省令(平成23年法務省令第6号)により株式会社の財務諸表の作成方法が変更されました。これに伴い、今般、平成25年2月13日付けで建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成25年国土交通省令第4号)が公布され、平成25年4月1日から施行されることとなりました。

2.概要

[1] 株主資本等変動計算書(別記様式第17号)の見直し
・会社計算規則の改正を踏まえ、「前期末残高」の表現を「当期首残高」へ改めるとともに、会社計算規則に則した記載要領を追加する。

[2] 注記表(別記様式第17号の2)の見直し
・会社計算規則の改正を踏まえ、注記事項として「会計方針の変更」、「表示方法の変更」、「会計上の見積りの変更」、「誤謬の訂正」を追加する。
・会社計算規則の改正を踏まえ、一株当たり情報に係る注記の記載要領に、株式を併合又は分割した場合における記載事項を追加する。

[3] 用語の整理(別記様式第17号の2関係)
・財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)と表記を揃えるため、関連当事者との取引の注記事項に係る「属性」の表現を「種類」へ改めるとともに、記載要領に「種類」の定義を追加する。

[4] その他
・その他所要の改正を行う。

[5] 適用関係
・本改正は、平成24年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用する(同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる)。 

3.スケジュール

公 布  平成25年2月13日(水)
施 行  平成25年4月1日(月)

4.改正後の様式の入手方法

改正後の様式の電子データ(Excelファイル)については、国土交通省HPから入手できます。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
(「国土交通省HP」→クイックリンクから「土地・建設産業」を選択→「建設産業・不動産業」を選択→「建設業の許可」を選択→「許可申請の手続き」)

お問い合わせ先

国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 企画専門官 鈴木
TEL:(03)5253-8111 (内線24753) 直通 (03)5253-8277 FAX:(03)5253-1553
                         担当 大越、丹呉
TEL:(03)5253-8111 (内線24756)

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