平成25年9月10日
建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。
しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が見受けられることから、建設業の健全な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。
このため、平成25年度においても、11月を「建設業取引適正化推進月間」として、建設業の取引適正化に関し集中的に法令遵守に関する活動を行うこととしましたのでお知らせします。
平成25年度「建設業取引適正化推進月間」実施要領(PDF形式)
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