平成26年4月1日
東日本大震災に係る復旧・復興工事の本格化を受け、被災地域における公共工事の円滑かつ適正な施工の確保が図られるよう、国発注工事の前金払の特例を継続します。
平成23年4月に創設した次の措置について、引き続き、平成26年度内において適用します。
東日本大震災の被災地域(※1)における国発注工事について、 [1]前金払の割合を、請負金額の10分の5以内とする。(※2) (原則:請負金額の10分の4以内) [2]中間前金払の対象となる工事を、請負金額300万円以上の工事とする。 (原則:請負金額1000万円以上かつ工期150日以上の工事) |
(※1)被災地域とは、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)をいう。
具体的には、
・岩手県、宮城県及び福島県の全ての市町村
・青森県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県及び新潟県の一部の市町村
(平成23年4月20日現在における災害救助法適用市町村)
(※2)設計・調査、測量及び機械類の製造に係る前金払の割合についても、請負金額の10分の4以内とする。
(原則:請負金額の10分の3以内)
<参考>地方公共団体発注工事について
平成23年4月の地方自治法施行令及び地方自治法施行規則の改正により、次の措置が講じられています。
東日本大震災の被災地域(上記※1と同様)における地方公共団体発注工事について、 |
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