報道・広報

建設業法に基づく技術検定試験の制度見直しについて

平成26年12月24日

 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条に基づく技術検定試験について、試験制度運用の適正化を図る観点から、技術検定の受検に必要な実務経験を従来は受検申込時で計算していたものを学科試験の前日までで計算できることとしました。さらに、2級合格者が1級を受検する際に必要な実務経験は、従来は合格証明書交付日より計算していたものを合格発表日より計算できることとしました。これらの変更により、実務経験を有する者は半年以上の早期受検が可能となります。この見直しは平成27年度試験より適用されます。(資料1 参照) 
 また、建設業法施行令の改正により、合格の取り消しに加え、最長三年間の受検禁止措置が設けられた件に関して、受検禁止措置に関する基準を定めましたので合わせてお知らせします。本措置は平成27年4月1日より施行されます。(資料2 参照)

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局建設業課 西村、柴山
TEL:03-5253-8111 (内線24743、24744) 直通 03-5253-8277 FAX:03-5253-1553

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