報道・広報

建設工事の内容及び例示等の改正について

平成26年12月25日

 建設工事の内容及び例示等について、今年1月に中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問題小委員会がとりまとめた「当面講ずべき施策のとりまとめ」において、「今後も、施工実態や取引実態の変化、施工技術の進歩等を速やかに反映する必要があるため、機動的に見直すべきである。」とされたところです。
 今般、近年の建設業における施工実態等を踏まえ、建設工事の内容を定める告示※1と、建設工事の例示及び区分の考え方を定めるガイドライン※2を改正しましたので、お知らせします。
 なお、本改正においては平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)による解体工事の新設に伴う改正も併せて措置しており、当該改正部分については、平成28年6月までに施行予定※3です。

  ※1 建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容を定める告示(昭和47年建設省告示第350号)
  ※2 建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総建第97条)における第二条関係

 (改正の詳細は別紙参照)

<参考:これまでの経緯>
  平成26年1月      当面講ずべき施策のとりまとめ
        6~8月    パブリックコメント
        12月25日  告示※1を官報公告、ガイドライン※2を通知し、同日から適用(ただし、解体工事関係は上記※3の日から適用)

お問い合わせ先

国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 課長補佐  松原、木村
TEL:03-5253-8111 (内線24733、24710) 直通 03-5253-8277

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