平成27年12月11日
1.背景
建設業については、長年にわたる建設投資の減少や競争の激化により経営を取り巻く環境が悪化し、中長期的には、若年入職者の減少等による建設工事の担い手の不足が懸念されている。
このような状況を踏まえ、将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、技術検定の受検資格の見直しにより、若年者の入職促進及び早期育成を図るため、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部を改正するものである。
2.改正の概要
(1)技術検定の受検資格の見直し
建設業界への若年者の入職促進及び早期育成を図るため、全ての種目の2級技術検定において、高校2年生相当の者について、学科試験のみの受験を可能とする。
(2)施行期日
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
3.閣議決定日
平成27年12月11日(金)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。