報道・広報

「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
~建設業を取り巻く情勢の変化等を踏まえた建設工事の適正な施工の確保~

平成28年12月19日

  国土交通省は、建設工事の適正な施工の確保のため、工事現場に設置する技術者の職務を明確化する等、「監理技術者制度運用マニュアル」の改正を行い、関係部局や建設業団体等に通知をしました。

 建設業法では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」)を設置し、建設工事の適正な施工を確保することとしています。
 この監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付け国総建第315号)等をもって従来から運用してきたところです。
 中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会中間とりまとめ(平成28年6月22日)において、建設業を取り巻く情勢の変化等を踏まえ、技術者の適正な配置のあり方や役割・責任について見直すべき点がないか検討する必要があるとされ、元請の監理技術者等と下請の主任技術者について施工体制においてそれぞれが担う役割を明確化する必要があること等が提言されました。
 この提言を受け、また、これまでの法令改正等を踏まえ、「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、監理技術者制度の的確な運用の徹底を図ります(12月19日付け建設業課長より都道府県主幹部局、地方整備局等建設業担当部局、公共工事発注担当部局、建設業団体宛に通知を発出)。
 
<改正の概要>
○ 元請の監理技術者等と下請の主任技術者の職務の明確化
○ 大規模工事における監理技術者の補佐的な役割を担う技術者の配置の推奨
○ 工場製品における適宜合理的な方法での品質管理の必要を明記
○ 監理技術者等の専任が不要となった期間における他の専任工事への従事に関する緩和
○ これまでの法令改正、発出済みの通知等に伴う見直し
 
※ 改正概要については別紙1、通知については別紙2、改正マニュアルは別紙3のとおりです。また、参考資料も併せて下記URLに掲載しています。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html

お問い合わせ先

国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 頼本、高木
TEL:03-5253-8111 (内線24-744) 直通 03-5253-8277 FAX:03-5253-1563

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