平成30年7月13日
建設業法第25条の25及び同法施行規則第15条に基づき、中央建設工事紛争審査会は、国土交通大臣に対し、四半期ごとに、紛争処理状況を報告することとされており、その報告に合わせて国民の皆様にも広く活動状況をお知らせします。
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争を裁判によらずに簡易・迅速・妥当に解決するために、建設業法に基づいて設置されている裁判外紛争処理機関です。(詳細については国土交通省のホームページを参照して下さい。 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_mn1_000101.html)
建設工事紛争取扱状況(平成29年度)(PDF形式)
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