報道・広報

<平成30年7月豪雨関連>
平成三十年七月豪雨における被害者の有する許可等の有効期間の延長について

平成30年7月19日

平成三十年七月豪雨における被害者の有する権利利益の保全のため、被害者の有する国土交通省所管の許可等について、その有効期間の延長の対象となる許可等の内容を定める告示(国土交通省告示及び観光庁告示)を公布しましたのでお知らせします。


○ 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第211号)により、平成三十年七月豪雨による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(平成30年6月28日以後に満了する許可等の有効期間の延長)が適用されることとなりました。
 
○ 国土交通省関係の当該措置の適用対象について、別添(国土交通省告示及び観光庁告示)のとおり、対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を指定する告示を公布しましたのでお知らせします。
 
参考1: 指定された特定権利利益や対象者以外であっても、平成三十年七月豪雨の被害者の方については、申出により、満了日の延長が認められる場合がありますので、特定権利利益を所管する部局にお問い合わせください。
 
参考2: 法第4条第2項の規定に基づき、平成30年6月28日以後に法令に規定する履行期限が到来する義務(変更の届出義務等)が履行できなかった場合であっても、それが平成三十年七月豪雨によるものであることが認められたときには、平成30年9月28日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。
 
参考3: 自動車検査証の有効期間については、別途、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第61条の2の規定に基づき伸長されています。(下記URL参照)
【第一報】http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000187.html
【第二報】http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000188.html
 


 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

国土交通省告示(PDF形式)PDF形式

観光庁告示(PDF形式)PDF形式

別紙(問い合わせ先)(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局、水管理・国土保全局、住宅局、自動車局、観光庁【特定権利利益毎の問い合わせ先は別紙参照】 
TEL:(03)5253-8111 (内線-)

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