建設リサイクル法に係る全国一斉パトロールの実施結果
~約5千現場の立入りで429件の指導等を実施~
令和元年11月29日
都道府県の建設リサイクル法担当部局、環境部局及び労働基準監督署が合同で、令和元年10月~11月に、建設リサイクル法一斉パトロールを実施しました。 |
建設現場における建設リサイクル法の遵守(適切な分別解体、再資源化の徹底等)を徹底するため、毎年、現場パトロールを実施しております。
〇関係行政庁の職員が建設工事現場へ立入り、以下の観点で確認と指導等を実施。
- 建設リサイクル法担当部局 : 建設リサイクル法の遵守状況の確認及び周知徹底
- 環境部局 : 廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の遵守状況の確認及び周知徹底
- 労働基準監督署 : 労働安全衛生法、石綿障害予防規則の遵守状況の確認及び周知徹底
〇パトロール立入り件数
- 【令和元年度】 5,336 現場
- (参考)【平成30年度】 5,948 現場
〇実施結果(指導等の件数)
建設リサイクル法に関する指導等を行ったもの |
内訳(※建設リサイクル法担当部局が指導等を行った件数) |
標識の掲示 |
分別解体 |
無届工事 |
事前措置 |
その他 |
【令和元年度】 429件
|
384件 |
21件 |
11件 |
3件 |
10件 |
(参考)
【平成30年度】 401件 |
360件 |
18件 |
7件 |
1件 |
15件 |
※上記の他に、環境部局・労働基準監督署より、関係法令に関する指導等を実施。
※同一現場で複数の指導を行ったものについても、それぞれの指導件数ごとに計上しているため、指導件数と現場数は一致しない。
(参考)指導等を行った項目の解説
- 標識の掲示:建設リサイクル法第33条等に規定する標識の掲示(営業所及び解体工事現場ごとに掲示を義務付け)が適切に行われていなかったもの。
- 分別解体の徹底:建設サイクル法に規定する解体手順等が徹底されていないもの。
- 無届工事:建設リサイクル法第10条に規定する施工計画等の届出が未提出であったもの。
- 事前措置:特定建設資材への付着物の除去など、工事前の措置が適切に行われていないもの。
お問い合わせ先
- 国土交通省土地・建設産業局 建設業課
-
TEL:(03)5253-8111
(内線24733)
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