令和元年12月23日
令和2年4月に施行される改正民法への対応等のため、中央建設業審議会で建設工事標準請負契約約款の改正が決定され、その実施が勧告されました。
1.背景・経緯
○ 平成29年に成立した「民法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から施行されるところ。
○ この民法改正を踏まえ、中央建設業審議会が作成・勧告する建設工事標準請負契約約款について、本年4月より中央建設業審議会建設工事標準請負契約約款改正WGが設置され、その改正について議論が行われた。
○ 改正案のとりまとめを受け、12月13日に開催された中央建設業審議会で審議を行い、本改正案を決定、12月20日にその実施が勧告された。
2.改正の概要
(1)譲渡制限特約について
■ 改正民法において、譲渡制限特約が付されていても、債権の譲渡の効力は妨げられないとされたところ。
■ 譲渡制限特約は維持した上で、
・公共約款については、前払、部分払等によってもなお工事の施工に必要な資金が不足する場合には発注者は譲渡の承諾をしなければならないこととする条文、
・民間約款については、資金調達目的の場合には譲渡を認めることとする条文
を選択して使用できることとした。
■ 併せて、譲渡制限特約に違反した場合や資金調達目的で譲渡したときにその資金を当該工事の施工以外に使用した場合に、契約を解除できることとした。
(2)契約不適合責任について
■ 改正民法において、「瑕疵」が「契約の内容に適合しないもの」と文言が改められ、その場合の責任として履行の追完と代金の減額請求が規定されたことを踏まえ、約款も同様の変更を行った。
(3)契約の解除について
■ 改正民法において、瑕疵に関する建物・土地に係る契約解除の制限規定が削除されたことや双方の責めに帰すべき事由でないときであっても契約を解除できることとされたことを踏まえ、催告解除と無催告解除を整理した上で契約解除を規定し直した。
(4)契約不適合責任の担保期間について
■木造等の工作物又は地盤や石造、コンクリート造等の工作物といった材質の違いによる担保期間は民法上廃止されたことを踏まえ、約款において契約不適合の責任期間を引渡しから2年とし、設備機器等についてはその性質から1年とした。
※引渡しから2年(設備機器等1年)の期間内に通知をすれば、通知から1年間は当該期間を過ぎても請求可能。
※改正に関する詳細情報は以下のページをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html
報道発表資料(PDF形式)
改正公共工事標準請負契約約款(PDF形式)
改正民間建設工事標準請負契約約款(甲)(PDF形式)
改正民間建設工事標準請負契約約款(乙)(PDF形式)
改正建設工事標準下請契約約款(PDF形式)
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