令和2年4月17日
〇 昨年12月18日、大和ハウス工業(株)から、社員が保有する施工管理技士について、受検時における実務経験に不備があったこと等の報告があり、国土交通省から同社に対し、本事案に係る一連の調査、発生原因の究明、再発防止策の検討を第三者の有識者の参画を得て実施し、改めて国土交通省に報告するよう指示しておりましたところ、本日、同社が設置した外部調査委員会の作成した調査報告書が提出されました。
〇 これを受け国土交通省は同社に対し、今回のような事態を招いたことを真摯に受け止め、再発防止策を速やかに実行に移すとともに、二度とこのような事態を起こさぬよう強く求めました。
〇 国土交通省としては、このような事態を防止するため、建設業団体にあらためて注意喚起を行うとともに、今後、虚偽申請の抑止、審査方法の改善等の観点から、有識者委員会を開催し、再発防止策を検討してまいります。
※1 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者(下請金額が一定金額以上の場合は監理技術者)を置かなければならないこととされている(建設業法第26条)。
※2 建設業者は、営業所ごとに専任の技術者(実務経験を有する者、技術検定の合格者等)を置かなければならないこととされている(建設業法第7条)。
・大和ハウス工業(株)社員371名(元社員14名を含む)が、所定の実務経験を充足していない状況で技術検定を受検し、施工管理技士の資格を不正に取得していた
・不正取得であったため資格要件を満たさない者を監理技術者・主任技術者として配置していた16工事について、第三者調査機関による調査等を実施し、施工品質に問題が無いことを確認した
・会社として資格取得を強く推奨していたにも関わらず、実務経験要件等のチェック体制が十分ではなかった
※外部調査委員会報告書については、同社ホームページを参照してください。
(https://www.daiwahouse.com/about/release/house/pdf/release_20200417.pdf)
(1)大和ハウス工業(株)への指示
今回のような事態を招いたことを真摯に受け止め、再発防止策を速やかに実行に移すとともに、二度とこのような事態を起こさないよう強く求めました。
(2)合格の取消、受検禁止措置及び監督処分
不正の手段によって技術検定を受け合格した事実が明らかとなった合格者に対して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の9の規定に基づき、当該合格の取消、3年以内の期間を定めて技術検定の受検を禁止する手続きを行います。さらに、同社に対する監督処分についても厳正に対処してまいります。
(3)建設業法に基づく立入検査の実施
今年度の「建設業法令遵守推進本部 活動方針」において、今後、技術検定に係る実務経験の証明についても、必要に応じて建設業法に基づく立入検査の対象とするよう記載する予定です。
(4)事案の周知及び注意喚起
本日、建設業団体に対して、本事案を周知し、技術検定の受検に際しては、人事記録や工事記録等を用いて実務経験証明書を確認するなど、チェック体制を強化するよう注意喚起を行うとともに、今後、必要に応じて建設業法に基づく立入検査の対象とすることについて周知しております。
(5)有識者委員会による再発防止対策の検討
今後、このような事態を防止するため、虚偽申請の抑止、審査方法の改善等の観点から、有識者委員会を開催し、再発防止策を検討してまいります。委員会の開催については改めて公表する予定です。
大和ハウス工業(株) 広報企画室
広報グループ 06-6342-1381、東京広報グループ 03-5214-2112
報道発表資料(PDF形式)
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