令和2年5月22日
昨年6 月12 日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行(令和3年4月1日)に伴い、建設業法施行令の一部を改正する政令が、本日、閣議決定されました。
1.背景
第198回国会において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第三十号。以下「改正法」という。)の一部施行に伴い、建設業法施行令(以下、「令」という。)について、所要の改正を行います。この政令は、令和3年4月1日に施行されます。
2.概要
(1)技術検定の合格者に与えられる称号について(令第四十条関係)
改正法:これまで学科試験と実地試験により行っていた技術検定について、それぞれを独立の試験とし、第一次検定及び第二次検定として実施する。
→技術検定の合格者に与えられる称号は、第一次検定に合格した者にあっては級及び 種目の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者にあっては級及び種目の名称を冠する技士とする。(例)1級土木施工管理技士補(1級の第一次検定に合格した者)
(2)技術検定の受検手数料について(令第四十二条関係)
技術検定の受検者数の減少、試験回数・会場数追加による支出増などにより、受検者一人当たり費用が増加したことなどを踏まえ、受検手数料の引き上げを行う。
(例)・1級建築施工管理技術検定
学科・実地試験:各9,400円 → 第一次・第二次検定:各10,800円
・2級建築施工管理技術検定
学科・実地試験:各4,700円 → 第一次・第二次検定:各5,400円
(3)技術検定の検定種目の名称の変更について(令第三十四条関係)
検定種目のうち、「建設機械施工」の名称を見直し、「建設機械施工管理」とする。
(4)その他所要の規定の整備を行うこととする。
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