平成27年3月27日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則が下記のとおり改正されることとなりましたので、お知らせいたします。
1.背景
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第63条等においては、管理業務主任者は、マンションの区分所有者等に管理業務主任者証を提示しなければならないとされている。管理業務主任者証の記載事項については、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)第74条第1項において、管理業務主任者の住所、登録番号、登録年月日等が規定されている。
今般、管理業務主任者の個人情報保護が必要であることから、規則について所要の改正を行う。
2.概要
(1)管理業務主任者証の記載事項の変更について
規則第74条第1項に定める管理業務主任者証の記載事項から「管理業務主任者の住所」を削除する。
(2)管理業務主任者証の様式の変更について
2.(1)のとおり管理業務主任者証の記載事項から住所を削除することから、管理業務主任者証の様式を定める規則別記様式第22号から「住所」を削除する。
(3)経過措置
この省令の施行の際に現に交付されている管理業務主任者証は、その有効期間内においては、この省令による改正後の規則による管理業務主任者証とみなす。
3.今後のスケジュール
公布 平成27年3月27日
施行 平成27年4月 1日
報道発表(PDF形式)
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令】本文(PDF形式)
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