報道・広報

サブリース事業に係る適切な業務の実施に関する通知について

平成27年7月29日

 国土交通省では、サブリースを含めた賃貸住宅の管理業務の適正化と、貸主及び借主の利益保護を図るため、平成23年12月から「賃貸住宅管理業者登録制度」を施行し、「賃貸住宅管理業者登録規程(以下「規程」という。)」に基づく登録を受けたサブリース業者に対し、賃貸人等に対する不確実な事項に係る断定的判断の提供等、一定の行為を禁止した「賃貸住宅管理業務処理準則(以下「準則」という。)」の遵守を求めてきたところです。
 しかし、最近、サブリース業者が、賃貸住宅の所有者に対し、借り上げ家賃の改定に関する事前説明を十分に行わないままサブリース原契約を締結し、契約後の借り上げ家賃の減額をめぐってトラブルになる事例等が報道される等、サブリース業者による適切な業務の実施が改めて求められています。
 このため、さらに準則の遵守の徹底を図るべく、サブリース事業に係る適切な業務の実施を求めるとともに、規程に基づく登録を受けていないサブリース業者についても、準則に則った業務の実施及び規程に基づく登録を求める内容の通知を各業界団体あてに発出しましたので、お知らせします。

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局 不動産業課 不動産業指導室 奥田、片川
TEL:(03)5253-8111 (内線25102、25131)

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