報道・広報

「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」の改正
~制度創設5年を迎え賃貸住宅管理業務の適正化を一層促進~

平成28年8月12日

本年3月に「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会」にて取りまとめて頂いた対応策を踏まえ、「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」の改正を行いました。

〇内容
 「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」は、任意の登録制度として、賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設け、賃貸住宅の管理業務の適正化を図ること等により、借主と貸主の利益の保護に資することを目的として、国土交通省の告示により平成23年に施行されたものです。
 今回の改正は、制度創設5年を迎えるにあたり、賃貸住宅管理業務の適正化を一層促進すること等を目的として、本年3月に「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討会」にて取りまとめて頂いた対応策を踏まえたものです。
 主な改正点としては、「一定の資格者の設置の義務化」「貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化」など、適切な管理業務の普及のために必要なルールの見直しを行いました。
 
 

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局 不動産業課 
TEL:03-5253-8111(代表) (内線25-131、25-133)

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