報道・広報

「住宅宿泊管理受託標準契約書」を策定しました
~適正な民泊サービスの推進に向けて~

平成30年2月23日

国土交通省では、本年6月15日より施行される「住宅宿泊事業法」に基づく適正な民泊サービスを推進するため、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者と締結する管理受託契約にあたって用いる標準的な管理受託契約書を策定しました。

「住宅宿泊事業法」が本年6月15日から施行となり、これに先立って、3月15日から住宅宿泊事業の届出や住宅宿泊管理業者の登録申請の受付が始まります。
 
住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業者が家主不在型(※)の民泊を行う場合、住宅宿泊管理業者への管理の委託が義務となっており、委託は契約により行うこととなっています。
(※)住宅宿泊事業者が届出を行う住宅に不在となる場合等
 
このため、国土交通省では、適切な管理受託契約の締結を確保し、届出住宅の管理の委託が円滑になされるよう、標準的な管理受託契約書を策定しました。
 
住宅宿泊管理事業や住宅宿泊管理業を営む方は、トラブルの防止等のため積極的にご活用下さい。

「住宅宿泊管理受託標準契約書」は以下URLに掲載しております。
 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000050.html



                                  管理受託契約の当事者

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局不動産業課 佐藤、小山
TEL:03-5253-8111 (内線25-131、25-135) 直通 03-5253-8288 FAX:03-5253-1557

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