サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!
~トラブルの防止に向けて消費者庁と連携~
平成30年3月27日
国土交通省では、消費者庁と連携し、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリース契約を検討されている方
及びサブリース住宅に入居する方に対しての注意喚起のため、主な注意点等を公表しました。 |
建物所有者からアパートなどの賃貸住宅を一括して借り上げ、入居者に転貸する、いわゆるサブリースでは、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。
サブリース契約をするオーナーは、サブリースに関するリスクについて、自ら十分理解することが重要です。
また、サブリース住宅の入居者は、オーナーとサブリース業者の契約終了等による不利益を受ける場合があります。
このため、国土交通省では、消費者庁と連携し、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対しての注意喚起のため、サブリース契約に関する主な注意点、消費者ホットラインに寄せられた相談事例及び賃貸住宅に関する相談窓口を公表しました。
詳しくは別紙をご覧ください。
お問い合わせ先
- 国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課 佐藤、小澤
-
TEL:03-5253-8111
(内線25-131、25-133) FAX:03-5253-1557
- 国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 賃貸住宅対策室 原、渡辺
-
TEL:03-5253-8111
(内線39-334、39-335) FAX:03-5253-1628
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