令和2年3月31日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、飲食店をはじめとする事業者の中には、事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じていることから、不動産関連団体を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう、要請をしました。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、人や物の動きが停滞し、様々な事業活動の運営に多大な影響が生じてきているところです。
こうした中で、飲食店をはじめとする事業者の中には、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じています。
そのため、国土交通省では、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう本日付けで要請をしました。
依頼を行った不動産関連団体は、下記の通りです。
・(一社)不動産協会
・(一社)全国住宅産業協会
・(一社)不動産流通経営協会
・(公社)全国宅地建物取引業協会連合会
・(公社)全日本不動産協会
・(一社)日本ビルヂング協会連合会
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