平成26年11月6日
山口県からの宇部港に係る港湾区域の変更同意申請事案について、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、運輸審議会は所管局から港湾区域を変更する理由、関係機関との調整状況、地元の動向等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
その結果、当該港湾区域の変更には港湾法上問題となる点は認められないこと、利害関係人の異議申立てがなされ又は予想されるような案件ではないことが確認されました。
これにより、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定しましたので、お知らせします。
なお、運輸審議会での審議概要及び配付資料についてはHPで公表しております。
運輸審議会報道発表資料(PDF形式)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。