平成27年4月23日
東京木材運輸株式会社に対する港湾運送事業の許可の取消し事案について、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、運輸審議会は所管局から許可を取り消す理由、事業者の営業状況、関係者との調整状況等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
その結果、当該港湾運送事業の許可の取消しには港湾運送事業法上問題となる点は認められないこと、利害関係人の異議申立てがなされ又は予想されるような案件ではないことが確認されました。
これにより、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定しましたので、お知らせします。
なお、運輸審議会での審議概要及び配付資料についてはHPで公表しております。
運輸審議会 報道発表資料(PDF形式)
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