報道・広報

富山市、富山地方鉄道株式会社及び富山ライトレール株式会社からの軌道運送高度化実施計画の変更認定申請事案に関する国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案としての認定について

平成27年11月24日

 富山市、富山地方鉄道株式会社及び富山ライトレール株式会社からの軌道運送高度化実施計画の変更認定申請事案について、運輸審議会一般規則第12条の規定に基づき、運輸審議会は所管局から事案の概要、収支の見通し、関係機関との調整状況等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
 その結果、当該計画には地域公共交通の活性化及び再生に関する法律上問題となる点は認められないこと、利害関係人の異議申立てがなされ又は予想されるような案件ではないことが確認されました。
 これにより、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定しましたので、お知らせします。

 なお、運輸審議会での審議概要についてはHPで公表しております。

添付資料

運輸審議会 報道発表資料(PDF形式:110KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省運輸審議会審理室 
TEL:(03)5253-8111 (内線53515)

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