平成27年12月1日
北大阪急行電鉄株式会社からの南北線延伸線に係る軌道事業の特許申請事案について、運輸審議会一般規則第12条の規定に基づき、運輸審議会は所管局から事案の概要、収支の見通し、関係機関との調整状況等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
その結果、当該軌道事業には軌道法上問題となる点は認められないこと、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想されるような案件ではないことが確認されました。
これにより、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定しましたので、お知らせします。
なお、運輸審議会での審議概要についてはHPで公表しております。
運輸審議会報道発表資料(PDF形式:108KB)
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