「一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 (福岡交通圏)」について審議を行います。
平成30年7月10日付けで、国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問があった標記事案については、今後複数回の審議を経て答申を行う予定です。 |
運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、
国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、
公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審
議会のホームページにて公表予定です。
標記事案について、運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する者(事案の申請者、
事案の申請者と競争の関係にある者、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し、
特に重大な利害関係を有すると認める者)は、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。
公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載した文書
を、記載内容確認のための連絡先を添えて、平成30年7月25日(水)18時15分までに国土交通
省運輸審議会(郵便番号100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館
3階)に持参又は郵送にて提出してください(郵送の場合は必着)。
○国土交通省告示第905号
運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。
平成30年7月11日
国土交通大臣 石井 啓一
事案番号 |
事案の種類 |
延長する地域 |
期間 |
平30
第5016号
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一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 |
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「福岡交通圏」 |
平成30年11月1日から
平成31年3月31日まで
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