報道・広報

「一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長(大阪市域交通圏、福岡交通圏及び札幌交通圏)」に関する答申について

平成30年8月23日

 
「一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長(大阪市域交通圏、福岡交通圏及び札幌交通圏)に関する答申について
 
 

 平成30年6月7日付け、同年7月10日付け及び同年7月30日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、延長することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。
 
 




 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、
国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、
公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。
 
 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
  http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
 
 

【事案の種類】 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長
 
  事案番号      延長する地域         期間   運輸審議会
    答申
平30
第5015号
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき近畿運輸局長が定める営業区域の「大阪市域交通圏」
 
 
平成30年11月1日から
平成31年3月31日まで
 
延長することが適当

平30
第5016号
 
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「福岡交通圏」
 
 
平成30年11月1日から
平成31年3月31日まで
 
延長することが適当
 
平30
第5018号
 
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき北海道運輸局長が定める営業区域の「札幌交通圏」
 
 
平成30年11月1日から
平成31年3月31日まで
 
延長することが適当
 
 
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室  青木
TEL:  (内線なし) 直通 (03)5253-8810 FAX:(03)5253-1676
特定地域の指定の期限の延長に関する問合せ先 自動車局旅客課  齋藤、石川、高津戸
TEL:(03)5253-8111 (内線41242) 直通 (03)5253-8569 FAX:(03)5253-1636

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る