報道・広報

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定の期限の延長(札幌交通圏、新潟交通圏、大阪市域交通圏、広島交通圏、福岡交通圏、大分市及び鹿児島市)」について審議を開始します。

平成31年1月24日

 
標記事案については、平成31年1月23日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問があり、今後複数回の審議を経て答申を行う予定です。

 特定地域とは、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客運送事業の適性化及び活性化に関する
特別措置法第3条に基づき、特定の地域においてタクシーが供給過剰であると認められる場合であって、供
給輸送力の削減をしなければ、地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難になるとして、国土
交通大臣が指定する地域です。
  
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う
許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を
汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
  
 平成31年1月23日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問があった標記事案については、今後
複数回の審議を経て答申を行う予定です。
  
 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホーム
ページにて公表予定です。
 
 標記事案について、運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する者は、運輸審議会に公聴会開
催を申請できます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載し
た文書を、記載内容確認のための連絡先を添えて、平成31年2月7日(木)17時00分までに国土交通省運
輸審議会(郵便番号100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館3階)に持参又は
郵送にて提出してください(郵送の場合は必着)。 


 ○国土交通省告示第106号
 
運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。
 
平成31年1月24日
 
国土交通大臣 石井 啓一
 
事案番号 事案の種類 延長する地域 期間
 
平31
第5001号
 
 
一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき北海道運輸局長が定める営業区域の「札幌交通圏」
平成30年11月1日から
平成33年10月31日まで
 
 
平31
第5002号
 
一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき北陸信越運輸局長が定める営業区域の「新潟交通圏」  
平成30年8月1日から
平成33年7月31日まで
 
 
平31
第5003号
 
一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき近畿運輸局長が定める営業区域の「大阪市域交通圏」  
平成30年11月1日から
平成33年10月31日まで
 
 
平31
第5004号
 
一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき中国運輸局長が定める営業区域の「広島交通圏」  
平成30年7月1日から
平成33年6月30日まで
 
 
平31
第5005号
 
一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「福岡交通圏」  
平成30年11月1日から
平成33年10月31日まで
 
 
平31
第5006号
 
一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「大分市」  
平成30年7月1日から
平成33年6月30日まで
 
 
平31
第5007号
 
一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「鹿児島市」  
平成30年8月1日から
平成33年7月31日まで
 

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室  青木
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 (03)5253-8810 FAX:(03)5253-1676
特定地域の指定の期限の延長に関する問合せ先 自動車局旅客課  齋藤、石川、大嶋
TEL:(03)5253-8111 (内線42144) 直通 (03)5253-8569 FAX:(03)5253-1636

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