報道・広報

「一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定の期限の延長(札幌交通圏、新潟交通圏、大阪市域交通圏、広島交通圏、福岡交通圏、大分市及び鹿児島市)」に関する答申について

平成31年2月26日

 
 

 平成31年1月23日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、特定地域の指定の期限を延長することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。
 




特定地域とは、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客運送事業の適性化及び活性化に関する
特別措置法第3条に基づき、特定の地域においてタクシーが供給過剰であると認められる場合であって、
供給輸送力の削減をしなければ、地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難になるとして、
国土交通大臣が指定する地域です。
 
運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う
許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見
を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。
 
  審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
   http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 

              【事案の種類】 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長

 
  事案番号       延長する地域        期間   運輸審議会
    答申
平31
第5001号
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき北海道運輸局長が定める営業区域の「札幌交通圏」 平成30年11月1日から
平成33年10月31日まで
延長することが
適当

平31
第5002号
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき北陸信越運輸局長が定める営業区域の「新潟交通圏」
平成30年8月1日から
平成33年7月31日まで
 
延長することが
適当

平31
第5003号
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき近畿運輸局長が定める営業区域の「大阪市域交通圏」
平成30年11月1日から
平成33年10月31日まで
 
延長することが
適当

平31
第5004号
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき中国運輸局長が定める営業区域の「広島交通圏」
平成30年7月1日から
平成33年6月30日まで
 
延長することが
適当

平31
第5005号
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「福岡交通圏」
平成30年11月1日から
平成33年10月31日まで
 
延長することが
適当

平31
第5006号
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「大分市」
平成30年7月1日から
平成33年6月30日まで
 
延長することが
適当
平31
第5007号
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「鹿児島市」
平成30年8月1日から
平成33年7月31日まで
 
延長することが
適当
 
 
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室  青木
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 (03)5253-8810 FAX:(03)5253-1676
特定地域の指定の期限の延長に関する問合せ先 自動車局旅客課  齋藤、石川、大嶋
TEL:(03)5253-8111 (内線41244) 直通 (03)5253-8569 FAX:(03)5253-1636

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