報道・広報

札幌市からの軌道運送高度化実施計画変更認定申請について

令和元年10月8日

 

 札幌市からの軌道運送高度化実施計画変更認定申請については、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定されましたので、お知らせいたします。
 
 


 札幌市からの軌道運送高度化実施計画変更認定申請事案の取扱いについて、運輸審議会は、運輸
審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局から札幌市路面電車の概要、変更認定申請を
行う理由、上下分離による収支の見通し等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。

 その結果、当該軌道運送高度化実施計画の変更認定申請には各法令上問題となる点は認められず、
また利害関係人の異議申立てがなされ又は予想されるような案件ではないものと判断されましたので、
本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行う
ことができる事案)と認定しました。
 聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣
の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方
面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室  富田、青木
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 (03)5253-8810 FAX:(03)5253-1676
軌道運送高度化実施計画変更認定申請に関する問合せ先 鉄道局都市鉄道政策課  佐藤、山田
TEL:(03)5253-8111 (内線40451) 直通 (03)5253-8536 FAX:(03)5253-1635

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