標記事案については、令和2年1月31日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問があり、今後複数回の審議を経て答申を行う予定です。 |
運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣
の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各
方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会ホームペ
ージにて公表予定です。
標記事案について、運輸審議会一般規則第5条の各号のいずれかに該当する者(事案の申請者、
事案の申請者と競争の関係にある者等)は、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。
公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載した文書を、
記載内容確認のための連絡先を添えて、令和2年2月17日(月)17時00分までに運輸審議会(郵便
番号100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館3階)に持参又は郵送
にて提出してください(郵送の場合は必着)。
(注)航空法第107条の3第1項による混雑空港のことで、現在、成田国際空港、東京国際空港、関西
国際空港、大阪国際空港及び福岡空港が指定されています。混雑空港を使用して国内定期航空運送
事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑空港ごとに、当該混雑空港を使用して運航を行
うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならないとされています。
国土交通大臣 赤羽 一嘉