報道・広報

西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)における特別急行料金の上限設定認可申請について

令和4年5月17日

 

 JR九州からの西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)における特別急行料金の上限設定認可申請について、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定されましたので、お知らせいたします。





 JR九州(九州旅客鉄道株式会社)からの西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)における特別急行料金の
上限設定認可申請について、運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、
所管局から事業の概要、特別急行料金の設定方法、需要予測、収支の見通し等について幅広く説明を
聴取し検討を行いました。
 その結果、当該申請では、JR九州の既存の新幹線において既に設定されている料金と同水準の料金を
適用することや、リレー特急との乗継に際しての割引料金を設定することなど利用者への配慮も行われて
いることも踏まえ、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで
処分等を行うことができる事案)と認定しました。
 聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
 
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の
行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の
意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室 宮田、佐藤
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 03-5253-8810
特別急行料金の上限設定認可申請についてに関する問合せ先 鉄道事業課旅客輸送業務監理室 中島、加藤、石垣
TEL:(03)5253-8111 (内線40652,40634) 直通 03-5253-8543

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