報道・広報

「株式会社AIRDOからの混雑空港(福岡空港)運航許可申請」に関する答申について

令和4年6月2日

 

 運輸審議会は、標記事案について許可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。
 


 令和4年5月2日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、
審議の結果、許可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました
(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。

 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表します。
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html

○混雑空港について
  航空法第107条の3第1項による混雑空港のことで、現在、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、
 大阪国際空港及び福岡空港が指定されています。
  混雑空港を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑空港ごとに、
 当該混雑空港を使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならないとされています。

○運輸審議会について
  運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う
 許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、
 公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
  当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室 宮田、佐藤
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 03-5253-8810
混雑空港運航許可に関する問合せ先 航空局航空ネットワーク部航空事業課 沼田、紀伊
TEL:(03)5253-8111 (内線48523、48524) 直通 03-5253-8705

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