報道・広報

地域公共交通利便増進事業に基づく広島電鉄株式会社の運賃改定について

令和4年9月27日

 運輸審議会は、地域公共交通利便増進事業に基づく広島電鉄株式会社の運賃改定について、所管局から幅広く説明を聴取し検討した結果、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定しましたので、お知らせいたします。
 
 


 広島電鉄株式会社の、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「地活化法」という。)
第27条の17に規定された地域公共交通利便増進事業に基づく運賃改定について、運輸審議会は、
運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局から事業の概要、軌道運賃等の設定方法、
収支の見通し等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
 その結果、当該申請は、地活化法に基づく協議会の合意に基づいた運賃改定であり、新たな割引制度の
導入等により利用者への配慮が見られること、均一運賃エリア拡大により一定の利便性向上も見込まれる
こと、また、運賃改定が事業者に過度な増収をもたらすものではないことも踏まえ、本日、国土交通省
設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)
と認定しました。
 聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表します。
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の
行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の
意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室  宮田、佐藤、内山
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 03-5253-8810
運賃改定認可申請についてに関する問合せ先 鉄道事業課旅客輸送業務監理室  佐藤、加藤
TEL:(03)5253-8111 (内線40642、40634) 直通 03-5253-8536

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