報道・広報

北九州港の港湾区域変更について

令和5年1月31日

 運輸審議会は、北九州港の港湾区域の変更に関する港湾管理者(北九州市)からの国土交通大臣への同意の申請事案に関し、所管局から幅広く説明を聴取し検討した結果、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定しましたので、お知らせいたします。
 
 




 国際拠点港湾である北九州港の港湾区域の変更にあたって、同港の港湾管理者である北九州市から、港湾法(昭和25年法律第218号)に基づき、国土交通大臣に対し同意の申請が行われている事案に関し、運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局から、その変更の目的や影響等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
 
 その結果、国土交通大臣の同意にあたっての港湾法上の要件を満たすことを確認するとともに、変更に伴う影響が生じうる関係機関との協議を経ており、かつその影響も限定的と考えられることなどを踏まえ、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定しました。
 
 聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表します。
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室 宮田、廣井
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 03-5253-8810
港湾区域変更に関する問合せ先 港湾局総務課 小野、岸
TEL:(03)5253-8111 (内線46163、46164) 直通 03-5253-8662

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