報道・広報

多摩都市モノレール株式会社からの軌道特許(上北台~箱根ヶ崎)申請事案について

令和7年3月13日

 運輸審議会は、多摩都市モノレール株式会社からの軌道特許(上北台~箱根ヶ崎)申請事案について、運輸審議会には諮らないで処分を行うことが出来る事案として認定しました。




 多摩都市モノレール株式会社からの軌道特許(上北台~箱根ヶ崎)申請事案の取扱いについて、運輸審議会は、所管局から説明を聴取し検討を行いました。
その結果、本日、当該事案を国土交通省設置法第15条第3項及び運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定しました。
説明聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表予定です。
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
 
〇運輸審議会について
運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

[運輸審議会における審議に関する問合せ先] 総合政策局運輸審議会審理室 増田、藤間
TEL:(03)5253-8111  直通 03-5253-8810
[軌道事業の特許申請に関する問合せ先] 鉄道局都市鉄道政策課 高椙、宮田
TEL:(03)5253-8111 (内線40451) 直通 03-5253-8536

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