報道・広報

首都圏新都市鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案について審議を開始しました
~公聴会開催の申請を受け付けます~

令和7年4月24日

 標記事案について、運輸審議会は、令和7年4月23日に国土交通大臣から諮問があったことを受け、本日、審議を開始しました。今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。
 また、公聴会開催の申請を以下2.のとおり受け付けます。
 




1.事案の概要について
 標記事案の概要については、下記のとおりです。
 
 件  名  :鉄道の旅客運賃の上限変更認可
 事案の申請書:首都圏新都市鉄道株式会社
 事案の内容(平均支払い運賃額の増加率)
 
  改定率 内  訳
普通運賃  8.2%  
定期運賃 16.6% 通勤:20.2%
通学:△15.3%
全 体 12.2%  
 

 
 
 
 
  
 なお、事案の詳細については、以下のe-GOVパブリック・コメントのリンク先に事業者から提出された認可申請書が掲載されておりますのでそちらをご参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250811&Mode=0
 
 
2.公聴会開催の申請の受付について
 運輸審議会では、事案に関し公平かつ合理的な決定を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき、運輸審議会の定める利害関係人からの公聴会開催の請求があった場合には、公聴会を開催することとしています。
  ついては、標記事案に関し、公聴会の開催申請を下記のとおり受け付けます。
 
                   記

 [1]  申請対象者:本事案の利害関係人
        (運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する方。
          なお、主な利害関係人は以下のとおりです)
        ・事案の申請者
        ・事案の申請者と競争関係にある方
        ・利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関
         係を有すると認める方
 
         ※運輸審議会一般規則については以下のリンクを参照ください。
          https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800008/

 [2]  申請書記載事項
   ・氏名又は名称及び住所
   ・事案の件名及びその番号
   ・理由及び利害関係を説明する事項
   ・連絡先電話番号及びメールアドレス(記載内容の確認を行う場合があります。)

 [3]  提出方法:下記提出先宛てに持参、郵送(期限までに必着)又はEメールにて提出。
      (提 出 先)国土交通省運輸審議会
           住所:郵便番号100-0013 
               東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館3階
           Eメール:hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp

 [4]  提出期限:令和7年5月8日(木)17:00(必着)  

   ※上記により利害関係人からの申請があった場合には、運輸審議会において公聴会開催を決定の上、公述の申込を受け付けます。
    その際には改めてご案内いたします。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

[運輸審議会における審議に関する問合せ先] 総合政策局運輸審議会審理室 日下、藤間
TEL:(03)5253-8111  直通 03-5253-8810
[鉄道の旅客運賃の上限変更の認可申請に関する問合せ先] 鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 坂本、伊丹
TEL:(03)5253-8111

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