報道・広報

日本トランスオーシャン航空株式会社からの混雑空港(大阪国際空港)運航許可申請事案について審議を開始しました

令和8年9月10日

 標記事案に係る国土交通大臣からの諮問を受け、本日、運輸審議会における審議を開始しました。今後、審議を経て答申を行う予定です。

○事案の概要について

事案番号 令8第9002号
事案の件名 混雑空港運航許可
事案の申請者 日本トランスオーシャン航空株式会社
事案の内容 申請混雑空港 大阪国際空港
  
(注) 航空法第107条の3第1項による混雑空港のことで、現在、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、大阪国際空港及び福岡空港を指定しています。
    混雑空港を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑空港ごとに、当該混雑空港を使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならないとしています。
 
○公聴会開催の申請の受付について
 運輸審議会では、事案に関し公平かつ合理的な決定を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき、運輸審議会の定める利害関係人からの公聴会開催の請求があった場合には、公聴会を開催することとしています。
 ついては、標記事案に関し、公聴会開催の申請について下記のとおり受け付けます。
 
 [1]申請対象者
   本事案の利害関係人(運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する方。なお、主な利害関係人は以下のとおりです)
   ・事案の申請者
   ・事案の申請者と競争関係にある方
   ・利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める方
   ※運輸審議会一般規則については以下のリンクを参照ください。
    URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800008/
 
 [2]申請書記載事項
   ・氏名(又は旧氏及び名)又は名称及び住所
   ・事案の件名及びその番号
   ・理由及び利害関係を説明する事項
   ・連絡先となる電話番号及びメールアドレス
    (記載内容の確認を行う場合があります)
 
 [3]提出方法
   下記提出先宛てに持参、郵送(期限までに必着)又はEメールにて提出。
    (提出先)
      宛名:国土交通省運輸審議会
        住所:郵便番号100-0013 
         東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館3階
     Eメール:hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp
 
 [4]提出期限
   令和8年9月24日(木)17時00分(必着)
 
※上記により利害関係人からの申請があった場合には、運輸審議会において公聴会開催を決定の上、公述の申込を受け付けます。その際には改めてご案内します。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

[運輸審議会における審議に関する問合せ先]総合政策局運輸審議会審理室 日下、藤間
TEL:03-5253-8111 (内線なし) 直通 03-5253-8810
[混雑空港運航許可申請関する問合せ先]航空局航空ネットワーク部航空事業課 中澤、高井
TEL:03-5253-8111 (内線48523、48524) 直通 03-5253-8705

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