記者発表
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| ○ 土砂災害警戒区域の指定基準 ・ 土砂災害の発生に伴い土石等が到達するおそれのある土地の区域であること。 ○ 土砂災害特別警戒区域の指定基準 ・ 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動による力の大きさが、建築物が損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る土地の区域であること。 |
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| 都道府県が行う基礎調査に要する費用に対する国の補助率:3分の1 |
2.閣議決定予定日
平成13年3月23
(問い合わせ先)
| 国土交通省河川局水政課 | 課長補佐 | 甲川壽浩 | 5253-8111(内35-232) | 5253-8439(直通) |
| 砂防部保全課 | 課長補佐 | 栗原淳一 | 〃 (内36-242) | 5253-8469(直通) |
[資 料]
・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域のイメージ(急傾斜地の崩壊)
・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域のイメージ(土石流)
・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域のイメージ(地滑り)
・土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)について(資料)