記者発表


土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令案の概要
 
 
 
1.概要
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)の施行(平成13年4月1日)に伴い、同法の施行令を制定する。

(1)
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定の基準の策定
  ○ 土砂災害警戒区域の指定基準
  ・ 土砂災害の発生に伴い土石等が到達するおそれのある土地の区域であること。
○ 土砂災害特別警戒区域の指定基準
  ・ 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動による力の大きさが、建築物が損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る土地の区域であること。

(2)
土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の許可基準等の策定
 
○  特定開発行為の許可が必要となる建築物(特定予定建築物)
  ・ 防災上の配慮を要する者が利用する施設である老人福祉施設、盲学校、病院等
○  開発行為の許可に係る対策工事等の計画の技術的基準
  ・ 対策工事等の計画が、特定予定建築物における土砂災害を防止するものであり、かつ、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくさせることのないものであること。
・ 対策工事及び対策施設は、土砂災害の発生原因、原因地及び被害地の別に応じた施行及び構造の基準を満たすこと。
○  開発行為の制限の適用除外
  ・ 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
・ 仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

(3)
その他所要の規定
  都道府県が行う基礎調査に要する費用に対する国の補助率:3分の1


2.閣議決定予定日
  平成13年3月23


(問い合わせ先)

国土交通省河川局水政課   課長補佐   甲川壽浩   5253-8111(内35-232)   5253-8439(直通)
砂防部保全課   課長補佐   栗原淳一     〃 (内36-242)   5253-8469(直通)


[資 料]
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域のイメージ(急傾斜地の崩壊)
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域のイメージ(土石流)
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域のイメージ(地滑り)
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)について(資料)

 

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