1.概要
既存の事業関連諸制度と相まって総合的な土砂災害対策を講じるため、土砂災害の おそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の 抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策に関する新たな法制度を講じる。
| (1) |
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| ○ |
国土交通大臣は、以下の事項を定めた指針 (「土砂災害防止対策基本指針」)を作成する。 |
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・土砂災害防止のための対策に関する基本的な事項
・土砂災害防止のための基本調査の実施についての指針
・土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定についての指針
・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等に関する指針 |
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| (2) |
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| ○ |
都道府県は、土砂災害警戒区域の指定等のための対策に必要な基礎調査を実施する。 |
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| (3) |
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| ○ |
国土交通大臣は、以下の事項を定めた指針 (「土砂災害防止対策基本指針」)を作成する。 |
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・土砂災害防止のための対策に関する基本的な事項
・土砂災害防止のための基本調査の実施についての指針
・土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定についての指針
・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等に関する指針 |
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| (4) |
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| ○ |
都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、土砂災害により著しい危害が生じるおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。 |
| ○ |
開発行為の規制により、新たに住宅等が立地することを抑制する。
・許可の対象 :住宅宅地分譲、社会福祉施設等の建築のための開発行為 |
| ○ |
建築物の構造規制により、土砂災害に対する安全性の確保を図る。
・構造規制の対象 :居室 (居住、執務、作業等のための使用する室)を有する建築物 |
| ○ |
勧告による移転者のため、融資、資金の確保等の支援措置を講ずる。 |
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2.施行期日等
・平成12年5月8日交布
・平成13年4月1日施行