水管理・国土保全

河川災害復旧事業における河川環境への取り組み

平成9年の河川法改正にともない「河川環境の整備と保全」が河川管理の目的に位置づけられたのを受けて災害復旧事業においても河川環境の保全に配慮した取り組みを推進することとしています。

○公共土木施設災害復旧事業査定方針第8(復旧工法)2

「河川にあっては原則として河川環境の保全が可能となるような工法を選択するものとする。」

○災害査定官申合第3一(2)

「河川環境の保全が可能となるような工法については別に定める基準により行う」としています。

○別に定める基準事項

河川環境の保全が可能となるような工法の基準について
(最終改訂平成18年6月21日国河防第46号通知)

また、平成10年に策定され平成18年に改定された「美しい山河を守る災害復旧基本方針」【ガイドライン】について、「中小河川に関する河道計画の技術基準」(平成22年8月改訂)及び「多自然川づくりポイントブックⅢ」(平成23年10月作成)に関する知見を災害復旧事業に反映するため、本基本方針を改定しております。
災害査定官申合第3一(2)の「別に定める基準」は本基本方針の主要事項により構成したものです。

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