道路管理者は、道路法第46条第3項に基づき、水底トンネル等の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、爆発性又は易燃性を有する危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができることとされています。
現在、道路管理者が通行規制している水底トンネル等は、以下を参照ください。
なお、道路管理者が通行を禁止又は制限している危険物積載車両に係る車両の種類、積載する危険物の容器包装、積載数量及び積載方法については、各道路管理者が公示している内容をご確認ください。