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参考
3.道路特定財源制度について


i.  道路特定財源制度は、道路整備を緊急かつ計画的に行うため、受益者負担・原因者負担の考え方に基づいて自動車利用者に道路整備費の負担を求める制度である。

ii.  道路特定財源諸税は、現在下表の通りであり、燃料の消費、自動車の取得、保有に着目して自動車利用者に適正な税負担を求めているものである。

道路特定財源諸税

   燃料の消費 自動車の取得 自動車の保有
ガソリン車 ガソリン税
・揮発油税(国の財源)
・地方道路税(地方の財源)
自動車取得税
(地方の財源)
自動車重量税
(国・地方の財源)
軽油車 軽油引取税(地方の財源)
LPG車 石油ガス税(国・地方の財源)





道路特定財源一覧

税 目 道路整備充当分 税 率 平成10年度税収
(億円)
揮発油税
・昭和24年創設
・昭和29年より特定財源
全額
(昭和60年度より1/15を道路整備
特別会計に直入。昭和63年度よ
り 1/4に拡大している。)
(暫定税率)
 48.6 円/リットル
(本則税率)
 24.3 円/リットル
26,614
石油ガス税
・昭和41年創設
収入額の 1/2
( 1/2は石油ガス譲与税として地
方に譲与される。)
(本則税率)
 17.5 円/kg
150
自動車重量税
・昭和46年創設
収入額の国分( 3/4)の8割
(収入額の 3/4は国の一般財源で
あるが、税創設及び運用の経緯
から8割相当額は道路財源とさ
れている。)
[例]自家用乗用
(暫定税率)
 6,300円/0.5t年
(本則税率)
 2,500円/0.5t年
6,720
      33,484




地方道路譲与税
・昭和30年創設
地方道路税の収入額の全額
(揮発油税と併課される)
43/100:都道府県及び指定市
57/100:市町村
(暫定税率)
 5.2 円/リットル
(本則税率)
 4.4 円/リットル
2,797
石油ガス譲与税
・昭和41年創設
石油ガス税の収入額の 1/2
:都道府県及び指定市
石油ガス税を参照 151
自動車重量譲与税
・昭和46年創設
自動車重量税の収入額の 1/4
:市町村
自動車重量税を
参照
2,784
軽油引取税
・昭和31年創設
全額 :都道府県及び指定市 (暫定税率)
 32.1 円/リットル
(本則税率)
 15.0 円/リットル
14,173
自動車取得税
・昭和43年創設
全額
3/10:都道府県及び指定市
7/10:市町村
(暫定税率)
 自家用は取得価額の5%
(本則税率)
 取得価額の3%
6,664
      26,569
合 計       60,053
(注) 1.税収は平成10年度当初予算及び平成10年度地方財政計画による。
2.自動車重量税の税収は国分の8割相当額である。
3.暫定税率の適用期限は平成15年3月末(自動車重量税については平成15年4月末)である。



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