職業の分類

世帯・自動車票 問1に記入していただく詳細な職業の分類は以下の通りです。

 

職業をお持ちの方 (学生は除く)
1.農林漁業関係職業 4.事務・技術・管理関係職業
2.生産・運輸関係職業 5.その他の職業
3.販売・サービス関係職業  
 
職業をお持ちでない方
6.中学生以下(生徒・児童・園児など) 9.無職
7.高校生以上の学生 10.その他
8.主婦・主夫(職業従事者を除く)  


1.農林漁業関係職業
 1) 農林漁業従事者  農作物の栽培・収穫、養蚕・家畜・家きん(禽)・その他の動物の飼育、林木の育成・伐採・搬出、水産動植物(両生類を含む)の捕獲・採取・養殖をする仕事、及びその他の農林漁業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事に従事するものをいう。

例:
 農耕従事者、養畜従事者、植木職,造園師、その他の農業従事者、林業従事者、育林従事者、伐木・造材・集材従事者、その他の林業従事者、漁業従事者、漁労従事者、船長・航海士・機関長・機関士(漁労船)、海藻・貝採取従事者、水産養殖従事者、その他の漁業従事者

2.生産・運輸関係職業
 1) 生産工程従事者  生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手動具などを用いて原料・材料を加工する仕事、各種の機械器具を組立・調整・修理・検査する仕事、製版・印刷・製本の作業、生産工程で行われる仕事に関連する仕事及び生産に類似する技能的な仕事に従事するものをいう。

例:
 生産設備制御・監視従事者、機械組立設備制御・監視従事者、製品製造・加工処理従事者、機械組立従事者、機械整備・修理従事者、製品検査従事者、機械検査従事者、生産関連作業従事者、生産類似作業従事者

 2) 輸送・機械運転従事者  機関車・電車・自動車・船舶・航空機などの運転・操縦の仕事、及びその他の関連する仕事、並びに定置機関・機械及び建設機械を操作する仕事に従事するものをいう。

例:
 電車運転士、その他の鉄道運転従事者、バス運転者、乗用自動車運転者、貨物自動車運転者、その他の自動車運転従事者、船長(漁労船を除く)、航海士・運航士(漁労船を除く),水先人、船舶機関長・機関士(漁労船を除く)、航空機操縦士、車掌、鉄道輸送関連業務従事者、 甲板員,船舶技士、船舶機関員、他に分類されない輸送従事者、発電員,変電員、ボイラー・オペレーター、クレーン・ウインチ運転従事者、ポンプ・ブロワー・コンプレッサー運転従事者、建設・さく井機械運転従事者、採油・天然ガス採取機械運転従事者、その他の定置・建設機械運転従事者

 3) 建設・採掘従事者  建設の仕事、電気工事に係る作業を行う仕事、ダム・トンネルの掘削などの仕事、鉱物の探査・試掘・採掘・採取・選鉱の仕事に従事するものをいう。
 ただし、建設機械を操作する仕事に従事するものは、〔輸送・機械運転従事者〕に分類される。

例:
 型枠大工、とび職、鉄筋作業従事者、大工、ブロック積・タイル張従事者、屋根ふき従事者、左官、畳職、配管従事者、その他の建設従事者、電気工事従事者、土木作業従事者、採鉱員、石切出従事者、砂利・砂・粘土採取従事者、その他の採掘従事者

 4) 運搬・清掃・包装等従事者  主に身体を使って行う定型的な作業のうち、運搬・配達・梱包・清掃・包装等に従事するものをいう。

例:
 郵便・電報外務員、船内・沿岸荷役従事者、陸上荷役・運搬従事者、倉庫作業従事者、配達員、荷造従事者、ビル・建物清掃員、ハウスクリーニング職、道路・公園清掃員、ごみ・し尿処理従事者、産業廃棄物処理従事者、その他の清掃従事者、包装従事者、その他の運搬・清掃・包装等従事者

3.販売・サービス関係職業
 1) 販売従事者  有体的商品の仕入・販売、不動産・有価証券などの売買の仕事、有体的商品・不動産・有価証券などの売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事、商品の売買・製造・サービスなどに関する取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結、保険の代理・募集などの営業の仕事に従事するものをいう。
 ただし、販売に伴う接客サービスに従事するものは〔サービス職業従事者〕に分類される。

例:
 小売店主・店長、卸売店主・店長、販売店員、商品訪問・移動販売従事者、再生資源回収・卸売従事者、商品仕入外交員、不動産仲介・売買人、保険代理・仲立人(ブローカー)、有価証券売買・仲立人,金融仲立人、質屋店主・店員、その他の販売類似職業従事者、食料品営業職業従事者、 化学品営業職業従事者、医薬品営業職業従事者、機械器具営業職業従事者(通信機械器具を除く)、通信・システム営業職業従事者、金融・保険営業職業従事者、不動産営業職業従事者、その他の営業職業従事者

 2) サービス職業従事者  個人の家庭における家事サービス、介護・身の回り用務・調理・接客・娯楽など個人に対するサービス、及び他に分類されないサービスの仕事に従事するものをいう。

例:
 家政婦(夫)、家事手伝い、その他の家庭生活支援サービス職業従事者、介護職員(医療・福祉施設等)、訪問介護従事者、看護助手、歯科助手、その他の保健医療サービス職業従事者、理容師、美容師、美容サービス従事者(美容師を除く)、浴場従事者、クリーニング職、洗張職、調理人、 バーテンダー、飲食店主・店長、旅館主・支配人、飲食物給仕従事者、身の回り世話従事者、接客社交従事者、芸者,ダンサー、娯楽場等接客員、居住施設・ビル等管理人、旅行・観光案内人、物品一時預り人、物品賃貸人、広告宣伝員、葬儀師,火葬作業員、他に分類されないサービス職業従事者

 3) 保安職業従事者  国家の防衛、社会・個人・財産の保護、法と秩序の維持などの仕事に従事するものをいう。自衛官・警察官・海上保安官・消防員として任用されていて、医療・教育・事務などのように、他の分類項目に該当する仕事に従事するものも含まれる。

例:
 自衛官、防衛大学校・防衛医科大学校学生、警察官、海上保安官、その他の司法警察職員、看守、消防員、警備員、他に分類されない保安職業従事者

4.事務・技術・管理関係職業
 1)管理的職業従事者  事業経営方針の決定・経営方針に基づく執行計画の樹立・作業の監督・統制など、経営体の全般又は課(課相当を含む)以上の内部組織の経営・管理に従事するものをいう。国・地方公共団体の各機関の公選された公務員も含まれる。

 ただし、経営又は管理に従事するものであっても次の仕事に従事するものはそれぞれ該当する項目に分類される。
・研究所長・病院長・診療所長・歯科診療所長・歯科医院長・裁判所長・検事総長・検事長・検事正・公正取引委員会審査長・海難審判所審判長・特許庁審判長・校長は〔専門的・技術的職業従事者〕に分類される。
・自衛官・警察官・海上保安官・消防員は〔保安職業従事者〕に分類される。

例:
 議会議員、管理的国家公務員、管理的地方公務員、法人・団体役員、会社役員、独立行政法人等役員、その他の法人・団体役員、法人・団体管理職員、会社管理職員、独立行政法人等管理職員、その他の法人・団体管理職員、その他の管理的職業従事者、その他の管理的職業従事者

 2) 専門的・技術的職業従事者  高度の専門的水準において、科学的知識を応用した技術的な仕事に従事するもの、及び医療・教育・法律・宗教・芸術・その他の専門的性質の仕事に従事するものをいう。
 この仕事を遂行するには、通例、大学・研究機関などにおける高度の科学的訓練・その他専門的分野の訓練、又はこれと同程度以上の実務的経験あるいは芸術上の創造的才能を必要とする。

例:
 研究者、農林水産技術者、製造技術者、建築・土木・測量技術者、情報処理・通信技術者、その他の技術者、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師(准看護師を含む)、医療技術者、その他の保健医療従事者、福祉相談指導専門員、福祉施設指導専門員、保育士、その他の社会福祉専門職業従事者、裁判官、検察官、 弁護士、弁理士、司法書士、その他の法務従事者、公認会計士、税理士、社会保険労務士、金融・保険専門職業従事者、その他の経営・金融・保険専門職業従事者、教員、宗教家、著述家、記者,編集者、彫刻家、画家,書家、工芸美術家、デザイナー、写真家,映像撮影者、音楽家、舞踊家、俳優、演出家、演芸家、図書館司書、学芸員、 カウンセラー(医療・福祉施設を除く)、個人教師、職業スポーツ従事者、通信機器操作従事者、他に分類されない専門的職業従事者

 3) 事務従事者  一般に課長(課長相当職を含む)以上の職務にあるものの監督を受けて、庶務・文書・人事・調査・企画・会計などの仕事、並びに生産関連・営業販売・外勤・運輸・通信に関する事務及び事務用機器の操作の仕事に従事するものをいう。
 ただし、課長(課長相当職を含む)以上の職務にあるものは〔管理的職業従事者〕に分類される。

例:
 一般事務従事者、会計事務従事者、生産現場事務員、出荷・受荷事務員、営業・販売事務従事者、集金人、調査員、その他の外勤事務従事者、運輸・郵便事務従事者、パーソナルコンピュータ操作員、データ・エントリー装置操作員、電子計算機オペレーター(パーソナルコンピュータを除く)、その他の事務用機器操作員

5.その他の職業
   上記の分類以外の職業

6.中学生以下(生徒・児童・園児など)
   未就学児、保育所・保育園児、幼稚園児、小学生、中学生など

7.高校生以上の学生
   高校生、大学生、大学院生、短期大学生、和・洋裁学院生、料理学校生、専門学校生、職業訓練学校生、予備校生など
 ただし、防衛大学生、警察学校学生は、学生に含めず、2.生産・運輸関係職業に含める。また、自動車運転教習所生徒も含めず、直接たずさわっている仕事の種類(職業)とする。

8.主婦・主夫(職業従事者を除く)
   1〜5に分類された職業従事者を除く主婦
(ただし、収入を伴う定職をもっている人やパートタイマー等で1日4時間以上、連続1週間以上勤務する場合は職業従事者とする。)

9.無職
   無職及び1ケ月以上の休職者

10.その他
   上記以外


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平成22年度 道路交通センサス